いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
福井県の社会保険労務士 島田知明です。
お盆休みあけで、
業務がたまっている方もいるのではないでしょうか?
この時期に頂くお問い合わせが、
残業代の割増率についてです。
労働基準法上で割増賃金を支払う必要があるのは、
原則として、
1日8時間、週40時間を超えて働いた時間となります。
今回は、
1日の勤務時間でみたときの
割増賃金率についてご説明致します。
例えば、
始業8:30
終業17:30
休憩時間1時間
1日の所定労働時間8時間
の場合だと、
割増賃金の支払いが必要になるのは17時30分以降となります。
具体的な割増率としては、
17:30~22:00 25%割増
22:00~翌5:00 50%割増(22:00~翌5:00までは25%の深夜割増が発生)
5:00~8:30 25%割増
となります。
ポイントは、深夜割増が発生することですね。
他の例としては、
始業9:00
終業17:30
休憩時間1時間
1日の所定労働時間7時間30分
の場合は、
17:30~18:00 割増不要
18:00~22:00 25%割増
22:00~翌5:00 50%割増(22:00~翌5:00までは25%の深夜割増が発生)
5:00~9:00 25割増
となります。
ポイントは、17:30~18:00の間は
割増が発生しないということですね。
もちろん、
給与計算の手間を考え、
所定労働時間を超えての勤務には
すべて割増賃金を支払うことでも問題ありません。
未払い残業代が発生しないよう、
労働時間の集計時には十分お気をつけてくださいね。
ご一読ありがとうございました。
社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明
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