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福井県の社会保険労務士 島田 知明です。

令和元年12月27日に
改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。

厚生労働省 育児・介護休業法について

この改正によって令和3年1月1日からは、
【子の看護休暇や介護休暇を時間単位】で取得することができるようになります。

令和2年現在、
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で認める必要は無く、
会社によっては、労使協定で半日単位でも休暇取得を認めていないこともあります。

ただ、来年からは原則として全ての労働者が時間単位で取得できることになります。

例外もあって、
労使協定を結ぶことで、
「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務」
の方は時間単位の対象外とすることができます。

改正までもう1年を切っています。
社員との無用な労務トラブルを避けるためにも、
自社の業務を洗い出し、スムーズに取り組めるようにしておきたいですね。

ご一読ありがとうございました。

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社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明

1985年 福井県大野市生まれ。福井県立大学経済学部卒。卒業後、地元金融機関に勤務し、所属する支店の全店第2位の成績に貢献、チームワークの重要性を体験。「人の成長」に魅力を感じ、専門家である社会保険労務士合格を志し退社。1年3ヶ月間の無職無収入、派遣社員を経て、大手社労士事務所に8年間勤務し1万件を超える人事労務対応を経験。「社員と会社が互いを尊重し、成長できる環境の実現」を理念に掲げ2019年8月開業。

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