いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
福井県の社会保険労務士 島田知明です。
今回も
働き方改革に関係することを取り上げさせていただきます。
とつぜんですが、
従業員の労働時間を管理されていますでしょうか?
「タイムカードに打刻してあるから大丈夫です」
「パソコンに出退勤の記録を入力してあるから問題ありません」
と思われた場合でもご一読頂けると幸いです。
厚生労働省で、
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
が策定されています。
このガイドラインのポイントは、
「使用者には労働時間を適正に把握する責務がある」
ことです。
するどい方は、
「ガイドラインだから法的根拠は無いから守る必要はない」
と思われるかもしれません。
ただ、
このガイドラインは、
労働時間
割増賃金(残業代)
記録の保存 等
の法律条文から作られています。
「法律の取扱説明書」
といった位置づけで非常に重要です。
実際に厚生労働省が公表した
監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)
では、このガイドラインに沿った取扱いがされています。
未払残業代の問題だけでなく、
従業員の健康問題にも繋がります。
労働時間の把握はとても重要ですよ。
オススメの労働時間の把握方法として、
従業員一人一人に残業申告シートを作り、残業の事前申告制を取り入れることです。
事前に申告することが難しい場合は、翌日の事後承認でも構いません。
(対応したソフトを活用されてもいいですね)
「え、めんどくさい」
と感じるかもしれません。
担当していたお客様のとこで取り入れたのですが、
効果を感じることができました。
最初は、
「めんどくさい」
「人数が多いから無理」
「管理できないよ」
と反応があったのですが、
試しに3ヵ月続けてみると、
「部署ごとの業務の偏りが分かった」
「特定の人への集中が分かった」
「申告させることで時間というコストを意識するようになった」
「業務の見える化ができそう・・」
と残業以外の効果もありました。
これも「働き方改革」だと思います。
何かの気づきになれば幸いです。
![](https://yui-jinjiroumu.com/wp-content/uploads/2019/10/001-100x100.jpg)
社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明
![](https://yui-jinjiroumu.com/wp-content/uploads/2019/10/001-100x100.jpg)
最新記事 by 社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明 (全て見る)
- コロナの影響 - 2020年7月21日
- 人事労務における削減での注意点 - 2020年4月1日
- 新型コロナウィルス騒動中と後に備えて(労務) - 2020年3月20日