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福井県の社会保険労務士 島田知明です。

新聞でも取り上げられていましたが、
全国で最低賃金が上がる見込みです。

厚生労働省 令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について

福井県は時給803円から26円増加の
時給829円になる見込みですね。

国としては
全国平均で時給1,000円を目指しているので、

もし、
この増加傾向が続くとすると7年後に
時給1,000円を超える計算ですね。

経営者にとっては、
人手不足と合わせて頭が痛い問題ですね。

今回は労務面における
最低賃金が上昇したときの注意点について記載致します。

最低賃金を下回る従業員の確認

特に日給月給の従業員で、
給与を時給換算したときに最低賃金を下回っていないか確認しましょう。
最低賃金との比較は、時給換算でおこなわれます。

固定残業代(みなし残業代)に含まれる残業時間数の変動

最低賃金の時給で固定残業代を設定している場合は、
時給単価があがることで残業単価もあがります。

この影響で、固定残業手当に吹くまれている残業時間数が減少します。

未払い残業代が発生しないか確認が必要ですね。

最低賃金の減額特例許可を受けている場合

障害者等で最低賃金の減額特例許可をうけているときは、
減額率をかける最低賃金が変わるので、
時給単価にも変動があります。

給与計算前に確認しておきましょう。

月額変更(随時改定)の確認

最低賃金の変動の影響をうける従業員が、
健康保険や厚生年金に加入している場合は、
固定賃金の変動に該当します。

月額変更(随時改定)の対象者にならないか確認しましょう。

賞与や退職金への影響を確認

会社の規程や内規にもよりますが、
賞与や退職金の査定が基本給に連動している場合は、
金額が変わる可能性があります。

念のため、
会社の規程や内規を確認しましょう。

原資の見直しが必要になることがあります。

ご不明点や気になることがありましたら、
お気軽にご相談下さいね。

ご参考になれば幸いです。

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社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明

1985年 福井県大野市生まれ。福井県立大学経済学部卒。卒業後、地元金融機関に勤務し、所属する支店の全店第2位の成績に貢献、チームワークの重要性を体験。「人の成長」に魅力を感じ、専門家である社会保険労務士合格を志し退社。1年3ヶ月間の無職無収入、派遣社員を経て、大手社労士事務所に8年間勤務し1万件を超える人事労務対応を経験。「社員と会社が互いを尊重し、成長できる環境の実現」を理念に掲げ2019年8月開業。

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