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福井県の社会保険労務士 島田知明です。

お盆休みあけで、
業務がたまっている方もいるのではないでしょうか?

この時期に頂くお問い合わせが、
残業代の割増率についてです。

労働基準法上で割増賃金を支払う必要があるのは、
原則として、
1日8時間、週40時間を超えて働いた時間となります。

今回は、
1日の勤務時間でみたときの
割増賃金率についてご説明致します。

例えば、

始業8:30
終業17:30
休憩時間1時間
1日の所定労働時間8時間
の場合だと、

割増賃金の支払いが必要になるのは17時30分以降となります。

具体的な割増率としては、

17:30~22:00 25%割増
22:00~翌5:00 50%割増(22:00~翌5:00までは25%の深夜割増が発生)
5:00~8:30 25%割増
となります。

ポイントは、深夜割増が発生することですね。

他の例としては、

始業9:00
終業17:30
休憩時間1時間
1日の所定労働時間7時間30分
の場合は、

17:30~18:00 割増不要
18:00~22:00 25%割増
22:00~翌5:00 50%割増(22:00~翌5:00までは25%の深夜割増が発生)
5:00~9:00 25割増
となります。

ポイントは、17:30~18:00の間は
割増が発生しないということですね。

もちろん、
給与計算の手間を考え、
所定労働時間を超えての勤務には
すべて割増賃金を支払うことでも問題ありません。

未払い残業代が発生しないよう、
労働時間の集計時には十分お気をつけてくださいね。

ご一読ありがとうございました。

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社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明

1985年 福井県大野市生まれ。福井県立大学経済学部卒。卒業後、地元金融機関に勤務し、所属する支店の全店第2位の成績に貢献、チームワークの重要性を体験。「人の成長」に魅力を感じ、専門家である社会保険労務士合格を志し退社。1年3ヶ月間の無職無収入、派遣社員を経て、大手社労士事務所に8年間勤務し1万件を超える人事労務対応を経験。「社員と会社が互いを尊重し、成長できる環境の実現」を理念に掲げ2019年8月開業。

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