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社会保険労務士の島田知明です。
もうすぐ、ボーナスが支給される時期ですね。
この時期に多いご相談が【社員の退職】です。
社員から
- 口頭
- 家族からの連絡
- 退職代行サービス
- メールやSNS
などの方法で退職の意思表示をされたことはありませんか?
今回は、
退職に関するトラブル防止について記載致します。
書面の提出を求める
一番重要なことは、
社員から退職願か退職届を提出してもらうことです。
うっかりして、
「口頭で確認しました」
「家族からの電話で確認しました」
「メールで確認しました」
という場合もありますよね。
事後でも構わないので、
書類の提出を求めて下さい。
本人が会社に来て書類を提出したときは問題無いと思いますが、
【書類が郵送されてきた】ときは注意が必要です。
送られてきた書類が、
本人が作成したものか代筆かを確認する必要があります。
退職願や退職届が郵送されてきた場合の基本対応は、
- 本人へ連絡し確認をとる
- 本人へ連絡が取れない場合は家族等へ連絡をとる
- 連絡日・時間・話した内容の記録を残す
の3つです。
もし、退職理由や退職の意思確認でトラブルになったときの証拠になりますよ。
退職願・退職届の内容
書類に記載する内容は、
- 退職日
- 退職理由
- 名前、退職後の住所と連絡先
で基本的には問題ありません。
できれば、
退職願や退職届のフォーマットを会社で作成しておくといいと思います。
作成したフォーマットに誓約を入れておいてもいいですね。
就業規則等に退職のルールを定める
退職に関するトラブル防止には、
退職のルールが重要だと思います。
例えば、就業規則等に
「社員が退職する場合は、最低2週間前までに会社へ退職願を提出して、
承認を得ないといけません」
と規定すること自体は可能です。
※「規定違反だから退職できない」ではありません!退職自体は認められます。
必ず社員に退職のルールを周知して下さいね。
ご相談頂くケースで、
「社員がルールを知らなかった」
「社員が退職のルールを忘れていた」
ことが原因でトラブルになったことがあります。
未然防止は労務管理のキモです。
助成金にも影響がある
社員が【会社都合】で離職したときは、
助成金は申請しても支給されません。
(6か月間などの給付の制限がかかります)
会社都合の退職では、
「解雇」が有名ですよね。
「退職勧奨に応じての合意退職」はどうでしょうか?
会社と社員が合意して退職するのだから、
会社都合の退職(解雇)ではない。
となりますよね。
ただ、
助成金の取扱いに関しては【会社都合】となってしまいます。
助成金のご依頼を頂いたお客様から、
「当社は会社都合の退職者はいませんから、
助成金の給付制限はありませんよ」
とお伝え頂いたことがありますが、
ハローワーク(公共職業安定所)へ提出した書類を確認させて頂くと、
退職勧奨があって申請できないことがありました。
他にも、
離職理由の訂正をしたときもご注意下さい。
訂正後の離職理由が【会社都合】になった場合も同様です。
(既に助成金を受給していたときは返還する必要があります)
また、
有期雇用の社員(非正規雇用)を雇止めしたときも注意が必要です。
(会社都合となることがあります)
助成金を検討している場合や受給している場合は、
社員の退職理由に十分ご注意下さいね。
ご参考になれば幸いです。
社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明
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