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社会保険労務士の島田知明です。

会社は従業員を雇用すると
原則として、
労災保険
雇用保険
健康保険
厚生年金保険
に加入する必要があります。

業務委託(外注)の場合は、
従業員ではありません。

そのため、
労災保険
雇用保険
健康保険
厚生年金保険
に加入することはありません。

問題になるのは、
本当に業務委託(外注)
かということです。

業務委託(外注)といえない場合は、
労働者ということになるので
注意が必要です。

今回は、
労働基準法上の「労働者」について
触れていきます。

労働基準法上の労働者

おおきく考えてポイントは2つです。

1つ目は、
【他人に使用されていて指揮命令を受ける】

2つ目は
【仕事の対価で賃金が発生する】

です。

正直なところ、
労働基準法の文言だけでは
業務委託か労働者かの判断が難しいときもあります。

そのときは
いろいろな角度から
判断をしていくことになります。

総合判断の基準

業務委託(外注)なのか
労働者(雇用)なのか
を判断するのに、
旧労働省(現厚生労働省「労働基準法研究会報告」昭60.12.19)
が参考になります。

記載されている判断基準としては、

  1. 他人から指示と命令を受けて働いていますか?
  2. 報酬が時間給であったり、残業代がでたり、欠勤控除がありますか?
  3. 機械、器具、原材料等は自己保有のものですか?
  4. 他社で仕事はできますか?時間で拘束されていますか?
  5. その他(源泉徴収、服務規律、労働保険、退職金の適用があるなど)

といった内容です。

ひとつひとつ解説致します。

他人から指示と命令を受けて働いていますか?

業務委託でも
労働者でも
依頼者や会社から指示や命令は受けますよね。

判断するポイントは、

具体的な仕事の依頼や従事の指示などに対して

「分かりました」

「できません」
といった意思表示が自由にできるかどうかです。

意思表示が自由にできる場合は、
労働者性が弱まります。(-マイナス)

意思表示が自由にできない場合は、
労働者性が強くなります。(+プラス)

報酬が時間給であったり、残業代がでたり、欠勤控除がありますか?

一般的な業務委託契約の報酬は、
毎月定額報酬
成果報酬
単発報酬
といった支払われ方になります。
この場合は、労働者性が弱まりますね。(-マイナス)

でも、
時給や日給、日給月給で報酬を計算し、
残業代が支払われ、
仕事を休んだ分の報酬が減額されたりするときは、
労働者性が強まります。(+プラス)

機械、器具、原材料等は自己保有のものですか?

会社に所属する社員は、
自分の機会、器具、原材料等を保持していません。
(社有車、コピー機、社用携帯電話など会社保有が多いですね)

自分用の機械、器具、原材料等を保有している場合は、
事業経営者として考えることができるので
労働者性は弱くなります。(-マイナス)

他社で仕事はできますか?時間で拘束されていますか?

勤務場所や勤務時間が拘束されている場合は、
労働者性が強くなります。(+プラス)

逆に
取引先や時間の拘束がない場合は、
労働者性が弱まります。(-マイナス)

その他(源泉徴収、服務規律、労働保険、退職金の適用があるなど)

細かい要素も
労働者性の判断に用いられます。

報酬から源泉徴収されている場合は、
労働者性を強めます。(+プラス)

就業規則や退職金規程が適用される場合も
労働者性を強めます。(+プラス)

など
従業員と同様の扱いになっていないかが重要です。

ポイント制のイメージ

ここまでの各項では、
(+プラス)や(-マイナス)と
記載してきました。

けっして、
(+プラス)が多いから【労働者】
(-マイナス)が多いから【業務委託】
ということではありませんが、

会社として
【業務委託者(外注)】として取り扱う場合は、

(-マイナス)の事項

をそろえておくと良いと思いますよ。

ご参考までに

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社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明

1985年 福井県大野市生まれ。福井県立大学経済学部卒。卒業後、地元金融機関に勤務し、所属する支店の全店第2位の成績に貢献、チームワークの重要性を体験。「人の成長」に魅力を感じ、専門家である社会保険労務士合格を志し退社。1年3ヶ月間の無職無収入、派遣社員を経て、大手社労士事務所に8年間勤務し1万件を超える人事労務対応を経験。「社員と会社が互いを尊重し、成長できる環境の実現」を理念に掲げ2019年8月開業。

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