いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士の島田知明です。

今年の4月から
年次有給休暇(有休)年5日間の取得義務化が
始まっていますね。

関連して、
有休についてのご相談も増えてきています。

トラブル防止の気づきになれるよう、
事例と共にお伝え致します。

有休義務化のおさらい

有給義務化の対象になる会社は、
従業員を雇用しているすべての事業主になります。

法人や個人事業主といった業態は
関係ありませんので気を付けましょう。

「当社は中小企業だから来年からです」
「個人事業主は労働基準法適用されないから」
とお聞きすることがあります。

中小企業でも今年の4月から適用されていて、
従業員を雇用されている個人事業主の場合は適用されています。

法律の適用タイミングには
ご注意下さいね。

また、
有給取得義務化の対象になる従業員は、
有給が10日以上付与される従業員です。

よく、
「累計で有休が10日以上ある従業員ですよね?」
とお問い合わせをいただきますが、

【有休の付与が、1回で10日以上ある従業員】
ですので再確認をお願い致します。

お気をつけいただきたいのが、
有給5日間を取得する必要がある期間です。

2019年4月1日から2020年3月31日の1年間
とは限りません。

有給が10日以上付与されたときから1年間です。(原則)

例えば、
2019年4月1日入社の場合
2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間

2019年7月20日入社の場合
2020年1月20日から2021年1月19日までの1年間

と【入社日のズレ】で期間が異なります。

管理するためにも
従業員の有休管理簿を作成しておきましょう。
データでの管理でも大丈夫ですよ。

コミュニケーションをとりましょう

感情論ではありません。

【お互いにルールを認識してルールを守りましょう】

ということです。

職場に
就業規則などでの【決まりごと】
はありますか?

ご相談いただくトラブルとしては、

労使双方が、
【決まりごと】を守っていないことが原因
が多いと感じます。

「有休は5日以上とらせたくない」
「当社は有休7日と上限を決めています」
「1週間前に有休申請をしないと認めません」
と会社が対応し、

社員からは、
「ネットでは有休に制限かけるのは違法となっていますよ」
「有休に上限はありませんよね」
「3日前ので申請でも認められたときありましたよね」
と返答がある。

お互いが、
就業規則などの【決まりごと】を確認せずに話を進めてしまい
【感情的】になってしまうケースがあります。

「就業規則読んだことない」

という状態になっていませんか?

年次有給休暇に限らず、
就業規則といった職場のルールを知るだけでも、
お互いに無益なトラブルは避けれますよ。

はじめの一歩として、
共通のルールを面前に出して、
コミュニケーションを取ってみましょう。

ご参考になれば幸いです。

ちなみに、
退職時に請求された年次有給休暇についても記載しております。
よろしかったらご参考くださいませ。
退職する社員が請求してきた年次有給有休について

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社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明

1985年 福井県大野市生まれ。福井県立大学経済学部卒。卒業後、地元金融機関に勤務し、所属する支店の全店第2位の成績に貢献、チームワークの重要性を体験。「人の成長」に魅力を感じ、専門家である社会保険労務士合格を志し退社。1年3ヶ月間の無職無収入、派遣社員を経て、大手社労士事務所に8年間勤務し1万件を超える人事労務対応を経験。「社員と会社が互いを尊重し、成長できる環境の実現」を理念に掲げ2019年8月開業。

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