いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士の島田知明です。
社員から、
「私の有休何日残っていますか?今ある有休を消化してから辞めます。」
と言われて困ったことはありませんか?
お客様から、
「退職する社員に有休をあげないといけないのですか?」
「引継ぎをしないで退職されるのは困るので、有休を取得させたくないのですが・・・」
と相談されることがあります。
以前は、
東京や大阪などの県外に出店をされているお客様からよくあった質問です。
ここ最近は、
福井のお客様からもご質問を頂くようになってきました。
原則として請求があると取得させないといけない
法的に言ってしまうと、
「有休休暇をあたえなければならない」
となってしまいます。(労基法第39条)
でも、
有休休暇の取得の仕方について話し合うことは可能です。
現実的には、
- 引継ぎに必要な日数分だけ退職日をズラしてもらう
- 退職で権利が消滅してしまう年休の残日数を買い上げるので出勤してもらう
など、お互いに納得できるカタチを作ることになります。
同様の事態に備える
有休の趣旨は、
【社員の心身の疲労を回復させて、働く力を維持向上させること】
です。
「退職するのに、疲労回復も働く力の維持向上も関係ないのでは?」
と思うこともあるかも知れません。
有休付与に関しての条件は色々とありますが、
社員の過去の頑張りによって自然と発生するものです。
社員側から考えると、
「ほとんど有休を取らずに仕事をしてきたのだから、最後くらい良いよね」
となることも理解できます。
でも、
退職時にまとめて有休を取得されたら、
会社も同僚も顧客様もみんな困りますよね。
ちょうど今年の4月から国が進める「働き方改革」で、
年次有給休暇5日間の取得義務化が始まっています。
退職時のまとまった有休取得で混乱を避けるためにも、
普段から有休を取れる環境を整えていきたいですね。
そうすることで、
- 社員の心身の疲労が回復
- 社員の働く力も維持向上
- 仕事の効率アップ
に繋がり、お互いに良い関係が築けると思いますよ。
ご参考になれば幸いです。
社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明
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