いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
福井県の社会保険労務士 島田知明です。

福井市や大野市などの地方でもご年配の方を、
コンビニの店員、警備員やタクシー運転手として見かける機会が多くなりました。

お年を召されると、
体力の低下や判断力の低下で労災事故が増える可能性があります。

労災は年齢や雇用形態に関係なく、
会社の「指揮命令下」にあれば適用されます。

アルバイト、パート、嘱託などの呼称は関係ありません。

もし、
年金受給者が労災保険から給付を受けられる場合は、
保険給付の調整がかかることがあるので注意して下さい。(治療に関する給付は制限されません)

細かいコトを除いてザックリいうと
「本人の受給している年金が優先される」
「労災保険の給付が制限される」
の2つです。

年金受給者が被災され、

「仕事ができないのですが、労災からの給付は大丈夫ですよね?」
と聞かれたときに、

「はい、大丈夫です。」
と答えた後、労災の給付が調整されたら・・・

トラブルになる可能性がありますね。

「本人の受給している年金が優先される」
「労災保険の給付が制限される」
が、フッと頭をよぎって頂ければ幸いです。

労災が発生して不安でしたらご連絡下さい。
ご対応させて頂きます。

ご一読ありがとうございました。

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社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明

1985年 福井県大野市生まれ。福井県立大学経済学部卒。卒業後、地元金融機関に勤務し、所属する支店の全店第2位の成績に貢献、チームワークの重要性を体験。「人の成長」に魅力を感じ、専門家である社会保険労務士合格を志し退社。1年3ヶ月間の無職無収入、派遣社員を経て、大手社労士事務所に8年間勤務し1万件を超える人事労務対応を経験。「社員と会社が互いを尊重し、成長できる環境の実現」を理念に掲げ2019年8月開業。

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