いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
福井県の社会保険労務士 島田知明です。

日本の労働人口が減少していくなかで、
外国人の雇用は増加しています。

厚生労働省
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)

外国人を雇入れする際に
特にご注意いただきたい点について記載致します。

在留資格の確認

求職をしてきた外国人の「在留カード」を確認して下さい。
在留資格によっては、就労ができません。

就労できない在留資格には、

  • 留学
  • 家族滞在
  • 短期滞在

があります。

「近所のコンビニで留学生がアルバイトしてるのは違法?!」と思われるかもしれませんが、
資格外活動の許可をうければ、週28時間までは就労できるため違法ではありません。

なので、
雇入れる前に必ず在留資格を確認しましょう。

特に、
アジア系の外国籍の方は、
見た目が日本人と変わらない。
日本語が上手で気づかなかった。
と耳にすることがあります。

就業規則等で定める採用ルールにそって、
書面の提出を求めて対応しましょう。

ちなみに、
就労制限がない在留資格は、

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

です。

在留期間の確認

雇入れ前は「在留期間」がきれている人を雇用することはないと思いますが、

雇入れ後でも「在留期間」がきれていないか確認して下さいね。

在留資格によって期間の長さは違います。
出入国在留管理庁 在留資格一覧表
によると在留資格が無期限なのは、
「高度専門職」と「永住者」です。

「この二つ以外は在留期限がある」と思っておくと良いですね。

労働法制度と社会保険が適用される

外国籍の方も当然、労働法と社会保険が適用されます。

細かくいうとキリがないのですが、
基本的な考え方としては、
「日本人の労務管理と同じ」
です。

これに、
在留資格・在留期間・資格外活動の3つが加わります。

1つ注意して頂きたいのが、
外国人の方が雇用保険の被保険者にならなくても、
ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」は必要になります。
離職する際も、この届出は必要になりますのでご注意下さいね。

厚生労働省
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

ご一読ありがとうございました。

ご不明点がありましたらご連絡下さい。
よろしくお願い致します。

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社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明

1985年 福井県大野市生まれ。福井県立大学経済学部卒。卒業後、地元金融機関に勤務し、所属する支店の全店第2位の成績に貢献、チームワークの重要性を体験。「人の成長」に魅力を感じ、専門家である社会保険労務士合格を志し退社。1年3ヶ月間の無職無収入、派遣社員を経て、大手社労士事務所に8年間勤務し1万件を超える人事労務対応を経験。「社員と会社が互いを尊重し、成長できる環境の実現」を理念に掲げ2019年8月開業。

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