いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
福井県の社会保険労務士 島田知明です。
日本の労働人口が減少していくなかで、
外国人の雇用は増加しています。
厚生労働省
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)
外国人を雇入れする際に
特にご注意いただきたい点について記載致します。
在留資格の確認
求職をしてきた外国人の「在留カード」を確認して下さい。
在留資格によっては、就労ができません。
就労できない在留資格には、
- 留学
- 家族滞在
- 短期滞在
があります。
「近所のコンビニで留学生がアルバイトしてるのは違法?!」と思われるかもしれませんが、
資格外活動の許可をうければ、週28時間までは就労できるため違法ではありません。
なので、
雇入れる前に必ず在留資格を確認しましょう。
特に、
アジア系の外国籍の方は、
見た目が日本人と変わらない。
日本語が上手で気づかなかった。
と耳にすることがあります。
就業規則等で定める採用ルールにそって、
書面の提出を求めて対応しましょう。
ちなみに、
就労制限がない在留資格は、
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
です。
在留期間の確認
雇入れ前は「在留期間」がきれている人を雇用することはないと思いますが、
雇入れ後でも「在留期間」がきれていないか確認して下さいね。
在留資格によって期間の長さは違います。
出入国在留管理庁 在留資格一覧表
によると在留資格が無期限なのは、
「高度専門職」と「永住者」です。
「この二つ以外は在留期限がある」と思っておくと良いですね。
労働法制度と社会保険が適用される
外国籍の方も当然、労働法と社会保険が適用されます。
細かくいうとキリがないのですが、
基本的な考え方としては、
「日本人の労務管理と同じ」
です。
これに、
在留資格・在留期間・資格外活動の3つが加わります。
1つ注意して頂きたいのが、
外国人の方が雇用保険の被保険者にならなくても、
ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」は必要になります。
離職する際も、この届出は必要になりますのでご注意下さいね。
厚生労働省
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!
ご一読ありがとうございました。
ご不明点がありましたらご連絡下さい。
よろしくお願い致します。
社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明
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