いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
福井県の社会保険労務士 島田知明です。
国が進めている働き方改革の
ひとつに兼業・副業の普及促進があります。
厚生労働省
「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の報告書を公表します
今回、
検討会からの報告が公表されました。
ポイントは兼業・副業をしている従業員からの
「自己申告」です。
まだ報告書の段階ですが、
今後の労務管理における方向性として参考になると思います。
健康管理について
兼業・副業をしている従業員からの
自己申告によって勤務時間を把握して
健康管理に取り組む必要性が考えられています。
もちろん、
勤務時間に関係なく、
従業員から兼業・副業をしている申告があっただけでも
健康管理等に取り組む必要性も考えられていますね。
上限規制について
兼業・副業の上限時間が設定される可能性があります。
上限時間が設定されると、
兼業・副業の普及促進にならないと
思われるかもしれません。
でも、
従業員の保護を考えると必要です。
過労死だけは絶対にさける必要がありますからね。
割増賃金について
別の事業主の下で働く場合には、労働時間が通算されます。
例えば、
A社で8時間勤務後に
B社で2時間勤務した場合には
B社で2時間分の割増賃金を支払う必要があります。
実際のところ
労働時間の通算が必要ということを
知らない事業主さんは多いと思います。
検討会の報告によると、
自己申告を前提としていますが、
割増賃金を支払いやすくする方法を設けることが提言されていますね。
他に提言されていたことは、
「各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ
割増賃金の支払いを義務付けること」
です。
さっきの例で考えると
A社で8時間勤務後に
B社で2時間勤務しても
B社で割増賃金は発生しない
ということになりますね。
また新しい情報が入りましたらお届します。
ご一読ありがとうございました。
社会保険労務士・人事労務コンサルタント 島田知明
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